古物商許可申請

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お気軽にご相談ください。


  古物営業の基礎知識
各種リサイクルショップ等の営業を開始するには、古物商の許可が必要です。
  
古物の売買、交換する営業(古物営業)を行うには、古物営業法により都道府県公安委員
会の許可を得なければなりません。
これは、盗品等の混入のおそれを防止する目的によります。

“自宅で不要になった物品をフリーマーケット等で売却するだけであれば、
古物商の許可は必要ありません”

 古物とは

「一度使用された物品」
「新品でも使用のために取引された物品 (仕入れたもの)」
「上記の物品に、幾分修理等の手入れをしたもの」
を古物といいます。

古物営業法施行規則による古物の分類

1

美術品類

8

事務機器類

2

衣類

9

機械工具類

3

時計・宝石品類

10

道具類

4

自動車

11

皮革・ゴム製品

5

自動二輪車及び原動機付自転車

12

書籍

6

自転車類

13

金券類

7

写真機類













 古物商とは

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。


 古物競りあっせん業とは

インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で
オークション(競り)が行われるシステム(インターネットオークション)を提供する営業
のことをいいます。
"インターネットオークションを営む者(古物競りあっせん業者)は、公安委員会への

届出
が必要です"


  許可申請の手続き

古物営業を始める場合、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、
公安委員会の許可を受けます。

【注意事項】

1 古物商許可は、「営業許可」なので、具体的な営業計画がなければ申請できません。
  また、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
2 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。

古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図るために、古物営業に係る業務について必要な規制を定め、古物営業者には、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害 の迅速な回復に努める等、様々な義務があります。


 許可に必要な書類


    個人許可の申請

      法人許可の申請

住民票

申請者本人と
営業所の管理者全員

各1通

監査役を含めた役員全員
及び
管理者全員

各1通

身分証明書

同上

各1通

同上

各1通

登記事項
証明書

同上

各1通

同上

各1通

誓約書

同上

各1通

同上

各1通

略歴書

同上

各1通

同上

各1通

登記簿謄本




1通

定款の写し




1通



















*ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する
 権限のあることを証明する資料

 手 数 料

許可申請時に、手数料として19,000円を納付します。


 許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けることができません。

1 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年

*法人の場合は、監査役を含む役員のすべてが上記に該当しないこと



 ホームページで古物取引を行う場合

インターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合は、古物商許可申請に
加え、公安委員会への
届出が必要です。


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