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古物営業を始める場合、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、
公安委員会の許可を受けます。
【注意事項】
1 古物商許可は、「営業許可」なので、具体的な営業計画がなければ申請できません。
また、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
2 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
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古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図るために、古物営業に係る業務について必要な規制を定め、古物営業者には、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害
の迅速な回復に努める等、様々な義務があります。
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許可に必要な書類 |

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個人許可の申請
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法人許可の申請
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住民票
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申請者本人と
営業所の管理者全員
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各1通
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監査役を含めた役員全員
及び
管理者全員
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各1通
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身分証明書
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同上
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各1通
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同上
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各1通
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登記事項
証明書
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同上
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各1通
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同上
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各1通
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誓約書
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同上
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各1通
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同上
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各1通
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略歴書
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同上
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各1通
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同上
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各1通
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登記簿謄本
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1通
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定款の写し
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1通
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*ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する
権限のあることを証明する資料
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手 数 料 |

許可申請時に、手数料として19,000円を納付します。

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許可を受けられない場合 |

次に該当する方は、許可を受けることができません。
1 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年
*法人の場合は、監査役を含む役員のすべてが上記に該当しないこと

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ホームページで古物取引を行う場合 |

インターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合は、古物商許可申請に
加え、公安委員会への届出が必要です。
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