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当事務所では、面倒で煩雑な宅建業免許申請の手続きおよび更新・変更届出書類の
作成・提出代行をいたします。お気軽にお問合せください。
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宅建業(宅地建物取引業)とは |

宅建業とは、
@「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと」
A「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは
媒介することを業として行うこと」
をいいます。
*免許を要する宅地建物取引業(○印)
| 区 分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
| 売 買 |
○ |
○ |
○ |
| 交 換 |
○ |
○ |
○ |
| 賃 借 |
× |
○ |
○ |
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免許の区分 |

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣
または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許を区分して表にすると、次のようになります。
| 免許権者 |
2以上の都道府県に
事務所を設置 |
1の都道府県に
事務所を設置 |
| 法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
| 国土交通大臣 |
○ |
○ |
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| 都道府県知事 |
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○ |
○ |
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*2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合は、国土交通大臣免許
*1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合は、都道府県知事免許
*個人・法人ともに宅建業の免許を受けることができます。
*法人の免許は、株式会社・有限会社・公益法人および事業協同組合等の商法、民法
またはその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。

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免許の有効期間 |

宅建業の免許は、永久的に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると
認められる者のみに与えられますので、ある一定期間ごとに、更新の免許手続きを
する必要があります。
“免許の有効期間は、5年です”
有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の
90日前から30日前までの間に更新の手続きをしなければなりません。
*この更新手続きを怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅建業を
営みますと、法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。
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