| 5年間免許を受けられない場合 |
*免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして
免許を取り消された場合 |
*免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした
疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
*禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
*業法第5条第1項第3号、第3号の2は、下記*Cを参照
|
*免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為
をした場合 |
| その他 |
| *成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合 |
| *宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合*D |
| *事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |