宅建業免許申請A

トップページ > 宅建業免許申請A
当事務所では、面倒で煩雑な宅建業免許申請の手続きおよび更新・変更届出書類の
作成・提出代行をいたします。お気軽にお問合せください。

                            お問合せ・ご相談はこちら→

 免許を受けるための要件 〜欠格事由〜

免許を受けようとする者(免許申請者*@および役員*A・法定代理人*B・政令
使用人)が、下表の欠格事由の1つに該当する場合は、免許の申請をしても拒否
されます。

5年間免許を受けられない場合
*免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして
免許を取り消された場合
*免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした
疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
*禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
*業法第5条第1項第3号、第3号の2は、下記
*Cを参照
*免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為
をした場合
その他
*成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
*宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合*D
*事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

*@ 宅地建物取引業の免許申請をする個人又は法人のこと。
*A 役員には、どのような役名であっても法人に対して業務を執行する権限を有する
者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。
*B 法定代理人とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者
又は後見人をいう。
*C 業法第5条1項3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者」
業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定(同法第31条第7項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第
7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条
(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)
若しくは第247条(背信)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者」

*D 暴力団の構成員である場合
               (「東京都宅地建物取引業免許申請の手引き」より抜粋)

 事務所について

宅地建物取引業の免許制度において事務所は重要な意味をもっています。
政令で定められている業法上の事務所とは以下の2つです。

@本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの

*本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営む場合、本店も
宅地建物取引業の「事務所」となりますので、本店にも営業保証金の供託及び専任の
取引主任者の設置が義務づけられます。


*支店の登記があっても、この支店において宅地建物取引業を行わない場合は、
「事務所」としては取り扱われません。


A本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、
  宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの


*このような場所は、実体上は支店に類似するといえるので、支店としての名称を付して
いなくても、従たる事務所として取り扱われます。
『例』○○営業所、○○店、○○出張所、○○事務所など


*「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは
物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要です。
テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は事務所としては認められません。


【事務所の形態】
一般的な解釈として、物理的・社会通念上「宅地建物取引業の業務を継続的に行える
機能をもち、事務所として認識される程度の
独立した形態を備えている」ことが必要とさ
れます。
一般の戸建て住宅・マンションの等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用する
こと、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建物等を事務所とする等は、
原則として認められていません。

『一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合』
*住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある
*他の部屋とは壁で間仕切りされている
*内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している
等の要件を備え、免許申請時には通常の必要書類に加え、写真・間取図等の
添付書類が必要となります。


その他、事務所としての要件についてご不明な点がございましたらご相談ください。

                                   次ページ(専任の取引主任者)→
トップページ
公正証書活用法
離婚財産分与・公正証書
離婚相談
公正証書遺言・遺産相続手続
会社設立ミニガイド
記帳代行
古物商許可申請
宅建業免許申請






Copyright (C) 柳田行政書士事務所 All rights reserved.