宅建業免許申請B

トップページ > 宅建業免許申請B
当事務所では、面倒で煩雑な宅建業免許申請の手続きおよび更新・変更届出書類の
作成・提出代行をいたします。お気軽にお問合せください。
                                  お問合せ・ご相談はこちら→

 専任の取引主任者

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格
登録をして、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。

業法は、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置する
ことを義務づけています。

※「一定数」とは
1つの事務所において業務に従事する者
5名に1名以上の割合とし、業法第50条第2項
で定める案内所等については少なくとも1名以上の取引主任者の設置が義務づけられ
ています。


※専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらな
ければなりません。


【専任の取引主任者の「専任性」とは】

@事務所に常勤していること
A専ら宅地建物取引業の業務に従事すること

というように、
常勤性専従性の2つの要件を充たしている必要があります。

以下の場合は「専任」にはあたりません。
※他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のよう
  に他の職業に従事している場合

※他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅地建物取引業者の
  事務所に勤務することができない状態にある場合

※通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合 等

その他
申請会社の監査役は、専任の取引主任者に就任することはできません。



 専任の取引主任者が新規免許申請前にやっておくこと


新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録
されていない状態
であることが必要です。

【取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請】
**取引主任者の資格登録者は、住所・宅地建物取引業者の勤務先等の登録事項に変更
が生じた場合には、遅滞なく変更登録申請をする必要があります。

会社等が行う専任の取引主任者に関する就任及び退任等の変更届は、宅地建物取引業者
として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届け出により、取引主任者
の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。

トップページ
公正証書活用法
離婚財産分与・公正証書
離婚相談
公正証書遺言・遺産相続手続
会社設立ミニガイド
記帳代行
古物商許可申請
宅建業免許申請





                           次ページ(新規免許申請の手続き)→


Copyright (C) 柳田行政書士事務所 All rights reserved.