宅建業免許申請D

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作成・提出代行をいたします。お気軽にお問合せください。
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 営業保証金の供託〜東京都の場合〜

宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」
を供託(下表の供託所一覧を参照)し、その供託物受入の記載のある供託書の写し
を添付(供託書の原本も提示する)して、東京都知事に所定の届出
をしなければなり
ません。

*この届出後でないと、営業を開始することはできません。
届出をしないで営業をした場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。

このすべての手続きを、
免許後3ヶ月以内に完了しなければなりません。
期日を経過しますと、免許を取り消されることになります。


供託所一覧(東京都の場合)
供託所 所在地 電話番号
東京法務局供託課
(23区内管轄)
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎5階
03-5213-1234(代表)
武蔵野出張所 武蔵野市境2-14-1
スイングビル6階
0422-52-2430
府中支局 府中市新町2-44 042-335-4753
八王子支局 八王子市南大沢2-27
フレスコ南大沢10・11階
0426-70-6240

供託額
主たる事務所(本店)  1,000万円
  500万円(ただし1店につき)
*営業保証金は現金のほか、国債証券、地方債証券等政令で定める有価証券、
振替国債による供託も可能です。



 保証協会への加入 

現在、宅地建物取引業保証協会は、下記の2つが指定されていますが、この保証協会
にはいずれか一方にしか加入できません。


(社)全国宅地建物取引業保証協会 
    東京本部
千代田区富士見町2-2-4東京不動産会館
(03)3264-5831〜2
(社)不動産保証協会 東京都本部 千代田区平河町1-8-13全日東京会館
(03)3261-1010(代)

*保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定もあり、入会
審査等に日数を要します。(約2ヶ月)
申し込みは、免許申請後直ちに行った方がよいでしょう。


*弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記営業保証金を供託
する必要はありません。

弁済業務保証金分担金の納付額
主たる事務所(本店) 60万円
30万円
*加入の際は、加入金等が必要となります。


 免許受領後の義務

専任の取引主任者の「勤務先」等の届出
免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許
証番号」を資格登録している都道府県知事に届け出ます。

*この届出は原則として本人が行うものです。

標識の掲示等の義務
免許取得後の義務として、次のことを守る必要があります。
「標識(業者票、報酬額表)の掲示等」の義務


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