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当事務所では、面倒で煩雑な宅建業免許申請の手続きおよび更新・変更届出書類の
作成・提出代行をいたします。お気軽にお問合せください。
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宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、「営業保証金」
を供託(下表の供託所一覧を参照)し、その供託物受入の記載のある供託書の写し
を添付(供託書の原本も提示する)して、東京都知事に所定の届出をしなければなり
ません。
*この届出後でないと、営業を開始することはできません。
届出をしないで営業をした場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。
このすべての手続きを、免許後3ヶ月以内に完了しなければなりません。
期日を経過しますと、免許を取り消されることになります。
供託所一覧(東京都の場合)
| 供託所 |
所在地 |
電話番号 |
東京法務局供託課
(23区内管轄) |
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎5階 |
03-5213-1234(代表) |
| 武蔵野出張所 |
武蔵野市境2-14-1
スイングビル6階 |
0422-52-2430 |
| 府中支局 |
府中市新町2-44 |
042-335-4753 |
| 八王子支局 |
八王子市南大沢2-27
フレスコ南大沢10・11階 |
0426-70-6240 |
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供託額
*営業保証金は現金のほか、国債証券、地方債証券等政令で定める有価証券、
振替国債による供託も可能です。


現在、宅地建物取引業保証協会は、下記の2つが指定されていますが、この保証協会
にはいずれか一方にしか加入できません。
(社)全国宅地建物取引業保証協会
東京本部 |
千代田区富士見町2-2-4東京不動産会館
(03)3264-5831〜2 |
| (社)不動産保証協会 東京都本部 |
千代田区平河町1-8-13全日東京会館
(03)3261-1010(代) |
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*保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定もあり、入会
審査等に日数を要します。(約2ヶ月)
申し込みは、免許申請後直ちに行った方がよいでしょう。
*弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記営業保証金を供託
する必要はありません。
弁済業務保証金分担金の納付額
*加入の際は、加入金等が必要となります。


専任の取引主任者の「勤務先」等の届出
免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許
証番号」を資格登録している都道府県知事に届け出ます。
*この届出は原則として本人が行うものです。
標識の掲示等の義務
免許取得後の義務として、次のことを守る必要があります。
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